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特定口座」の検索結果418件中101 - 110を表示。

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米国株式 テスラ(TSLA)の株式分割に関するお知らせ(2022年8月18日)│お客様へのお知らせ

スケジュールは変更になる場合がございます。 ご留意事項 ・株式分割の権利付価格で売買ができる最終日は、2022年8月24日です。 ・元株を特定口座やNISA口座で保有の場合、分割後の割当株も同一口座に入庫されます。 ・権利落ち日を跨ぐ期間指定注文を発注している場合、権利付最終日に
更新日:2022-08-18 サイズ:7,792
https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2022/n_20220818_01.html

【重要】NISA非課税期間終了に伴うお手続き(ロールオーバー)のお知らせ ~2018年に当社一般NISA・ジュニアNISA口座で購入いただいたお客さまへ~(2022年11月4日)│お客様へのお知らせ

ー)するには、2023年の一般NISA・ジュニアNISA口座の非課税枠に移管するお手続きが必要です。 ロールオーバーのお手続きをしない場合は、課税口座(特定口座または一般口座)に払い出しされます。 ●2023年の一般NISA・ジュニアNISA口座を開設されているお客さま ロールオーバーのお手続きに関す
更新日:2023-07-03 サイズ:8,215
https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2022/n_20221104_01.html

【令和4年度税制改正】大口株主等の上場株式等の配当所得等の課税の特例の適用外について (2023年9月19日)│お客様へのお知らせ

月1日より「上場株式等の配当所得等の課税の特例の適用外」となる大口株主等の定義が見直され、総合課税の対象となります。 これによる特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いについてご案内いたします。 内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その配当等の支払に係
更新日:2023-09-19 サイズ:6,808
https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2023/n_20230919_01.html

NISA非課税期間終了に伴うお知らせ ~2019年に一般NISA口座で上場株式等をご購入いただいたお客さまへ ~(2023年11月30日)│お客様へのお知らせ

税期間終了について】 非課税保有期間が終了する上場株式や投資信託等は、特段のお手続き無く、翌年1月1日に課税口座※へ移管されます。 ※特定口座(未開設の場合は一般口座) 課税口座への移管の際は、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価で移管されます。移管後に譲渡
更新日:2023-11-30 サイズ:7,215
https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2023/n_20231130_01.html

2002年│プレスリリース│

日7月1日、「新証券税制あんしんプロジェクト」を発足いたしました。 個人投資家における上場株式等の譲渡益課税に関する証券税制改正(特定口座を含む)については、制度変更がお客様(投資家)の資産運用に与える影響が大きく、迅速なセミナー開催やコンサルティング対応が、お客
更新日:2017-10-17 サイズ:4,817
https://www.smbcnikko.co.jp/news/release/2002/n_20020701_01.html

配当所得│初めてでもわかりやすい用語集

ージは、2024年1月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。 ワンポイント 「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等を受け入れることにより、当該口座内に生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することができます。なお、未上
更新日:2024-02-19 サイズ:10,591
https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ha/J0083.html

マイナンバー制度に伴うお手続き【個人のお客さま】│お手続き・送付書類

み マイナンバーを当社に告知したことがない場合、ご提供が必要なお手続き 氏名変更のお届出 NISA(少額投資非課税制度)の口座開設 特定口座の口座開設 マイナンバーの提供方法 STEP1「マイナンバー告知書 兼 提供書」の入手 【お電話でご請求いただく場合】 コンタクトセンターに、お電話で「
更新日:2023-12-22 サイズ:10,121
https://www.smbcnikko.co.jp/service/procedure/mynumber/index.html

上場株式等の配当課税│株式の税制

離課税を選択して申告することができます。この場合、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます)との通算ができます。 また、「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等を受入れることにより、当該口座内に生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することが可能になってお
更新日:2022-10-17 サイズ:12,298
https://www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/stock/haitou.html

株式数比例配分方式│初めてでもわかりやすい用語集

券の電子化に伴い、2009年からこの方式が加わりました。これを利用するには、あらかじめ証券会社に申し込む必要があります。 源泉徴収ありの特定口座を利用すると、株式譲渡損益と配当金との損益通算が証券口座内で行われます。なお、NISA(少額投資非課税制度)で配当金非課税の適用
更新日:2024-02-19 サイズ:10,029
https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ka/J0542.html

定期定額『買付』│キンカブ

』でお取引することはできません。 キンカブ(金額・株数指定取引)における譲渡益課税は、通常の株式と同様、株式譲渡益課税にかかる管理口座(「特定口座」「一般口座」「NISA口座」)ごとの取り扱いとなります。 株式等の税制についてはこちら
更新日:2023-11-17 サイズ:15,014
https://www.smbcnikko.co.jp/products/stock/kinkabu/tk_buy/index.html