FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」
【第49回】

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(2020年4月30日)

【第49回】新型コロナウィルス感染症の影響による相続税の申告等の対応

FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」では、相続に関連したお役立ち情報から最新の話題までをお伝え いたします。第49回目のコラムは、「新型コロナウイルス感染症の影響による相続税の申告等の対応」に関するお話です。

新型コロナウイルス感染症の影響による対応

相続税の申告において、特に気をつけなければならないのは、被相続人の亡くなった日から10カ月以内に相続人が相続税の申告書を提出する必要があることです。

現在、国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、外出を控えるなど期限内に申告することが困難であった方については、期限を切らず柔軟に受け付けることとしているほか、納税が困難な方には納税の猶予制度を案内するなどの対応を行っています。

つきましては、各省庁が公表しているFAQの中から、相続関連の対応状況について、主な内容をご紹介しますのでご参考にしてください。

相続税の申告期限の延長

相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
注意点は、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限は延長されません。
なお、延長の用紙は、別途必要はなく「相続税の申告書」の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。

相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ(国税庁)

準確定申告の延長、相続放棄等の熟慮期間の延長

確定申告書を提出すべき方が亡くなった場合の確定申告(死亡による準確定申告)について、申告・納付の期限は、個別申請による延長の対象となります。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)

また、相続人が相続放棄や限定承認をする場合には、原則として3カ月の熟慮期間内(相続の承認又は放棄をすべき期間)に家庭裁判所で手続きを行う必要がありますが、熟慮期間内にできない場合には、この期間を延長するため、家庭裁判所に申立てをすることができます。

新型コロナウイルス感染症に関連して、相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ(法務省)

最新情報から対応の確認を

各省庁では、当面の猶予制度等を公表して適宜更新していますので、最新情報については各ウェブサイトにてご確認いただくことをお勧めします。
連日、関連ニュースが流れており、落ち着かない日々を過ごされてる方が多いことと思います。
この緊急事態が一日も早く収束しますよう「一念天に通ず」の思いで乗り越えましょう。

ご留意事項

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