亡くなられた方の所得税の申告と納税

所得税の申告と納税(準確定申告)

亡くなられた方の生存中の所得(その年の1月1日から亡くなられた日までに発生した所得)は、相続開始日の翌日から4カ月以内に、相続人が申告・納税する必要があります。これを準確定申告といいます。なお、死亡日が1月1日から3月15日までの間で、死亡した年の前年分の確定申告書を提出していない場合には、前年分についても併せて行います。

所得税の申告と納税(準確定申告)

なお、準確定申告書は、通常、各相続人の連書により、亡くなられた方の住所地の所轄税務署に提出します。

ご留意事項

このページの関連情報