特定管理口座について

特定管理口座について

特定口座で管理されている国内株式が一定の事由により上場廃止となった場合、『特定管理口座』を開設していれば、当該株式は『特定管理口座』へ移管されます(この株式を特定管理株式といいます)。その後、倒産等に伴う清算結了等により特定管理株式の価値が失われ、損失が生じることとなった場合には、確定申告により、その損失が確定した年分の譲渡損失とすることができます。なお2016年以降、当該譲渡損失は「上場株式等の譲渡損失」として取り扱われ、「上場株式等の譲渡益・配当等」や「公社債等の譲渡(償還)益・利子等」と通算することができるようになりました。また、3年間の繰越控除の適用も受けることができます。

  • 2009年1月5日の株券電子化後に上場廃止となった銘柄については、証券保管振替機構(ほふり)での取り扱いが継続されない場合、損失計上できないこととなっています。詳しくは、お取引店までお問い合わせください。
  • 2016年以降は、特定口座で管理されている「内国法人が発行した社債」が一定の事由により価値を失った場合の損失(全損)も、「上場株式等の譲渡損失」として取り扱われます。

特定管理口座のしくみ(2016年以降)

特定管理口座のしくみ

  • 2015年までは、特定管理株式が価値を失った場合は、3年間の繰越控除制度の対象ではなく、上場株式等の配当等との損益通算もできませんでした。

価値喪失による損失が生じたこととされる一定の事由(株式の場合)

  • 解散(合併は除く)による清算結了。
  • 破産法の規定による破産手続開始の決定。
  • 会社更生法の規定による更生計画に基づく100%減資。
  • 民事再生法の規定による再生計画に基づく100%減資。
  • 預金保険法の規定による特別危機管理開始の決定。

特定管理口座を開設するには

「特定管理口座開設届出書」又は「特定口座兼特定管理口座開設届出書」をご提出いただく必要があります。

オンライントレードでのお手続き方法

日興イージートレードで「特定管理口座開設届出書」をご提出いただけます。

  • 特定口座を開設されていない場合は、書類印刷によるお手続きをご確認ください。

書類を印刷してお手続きいただく方法

日興イージートレードで書類を印刷して口座開設のお申し込みができます。

  • 日興イージートレードにログイン後、「特定口座情報 -特定口座のご案内- 」ページへ移動します。「特定口座のお申し込み状況」備考欄の「特定管理口座のお申し込み」よりお手続きください。(特定口座を開設されていない場合は、「特定口座開設のお申し込み」より、「特定口座兼特定管理口座開設届出書」をご提出ください。)

お電話でお手続きいただく方法

日興コンタクトセンター事務手続きダイヤルにご連絡ください。ご依頼をいただくと、「特定管理口座開設届出書」又は「特定口座兼特定管理口座開設届出書」をお客さまにご郵送いたします。

事務手続きダイヤル

ご留意事項

このページの関連情報