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上場株式等の譲渡益課税
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上場株式等の譲渡益課税の概要
個人投資家が上場株式等の譲渡により利益を得た場合には、原則として申告分離課税による確定申告が必要です。
譲渡益課税の推移
(注)
2037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。
ご留意事項
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