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ふるさと納税 (ふるさとのうぜい)

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附をすることにより、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の範囲内で寄附金控除が受けられる制度です。ふるさとといっても、寄附先は出身地である必要はなく、全国約1,800の都道府県・市区町村から自由に、複数選ぶことができます。
寄附へのお礼として、地元の特産品や地域内で使える観光チケットなどを用意する自治体が増え、また、災害時に被災自治体へダイレクトにお金を送れることから、利用者が年々増加しています。なお、2,000円の負担のみで済む寄附金の上限は、寄附する人の年収や家族構成などによって異なります。
ふるさと納税では通常、寄附先から送られてくる「寄附金受領証明書」(または、国税庁が指定したふるさと納税専用サイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」)を添付し、翌年に確定申告をしなければ、寄附金控除が受けられません。ただし、一定の条件を満たす給与所得者等は、期限までに寄附先の各自治体(5自治体以内)に申請書を提出すれば控除を受けられる「ワンストップ特例」制度を利用し、確定申告をしないことも可能です。

※当ページは、2023年2月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。

ワンポイント

利用者が増加する一方で、家電や金券など高価な返礼品を用意したところに寄附が集中するなど、自治体間で競争が過熱化しました。制度本来の趣旨が損なわれるとして、総務省が各自治体に返礼品見直しや自制を求めましたが、なかなか実効性を伴わなかったため、2019年6月の法改正により「返礼品は寄附金額の3割までとし、地場産品に限る」との基準が設けられました。あわせて対象自治体は総務省が指定することになり、東京都、宮崎県都農町、兵庫県洲本市が除外されています(2023年2月現在)。したがって、この3自治体に寄附をしても、ふるさと納税による税金控除の恩恵は受けられません。

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