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特定口座 (とくていこうざ)

特定口座とは、上場株式等の譲渡益課税における個人投資家の申告・納税手続きを簡素化するために導入された制度です。特定口座は、ひとつの証券会社などにつき1口座のみ開設でき、それぞれの特定口座について「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」のいずれかを選択します。
上場株式等の譲渡益については、原則、確定申告が必要であるため、本来は投資家自身で1年間(1月から12月まで)の譲渡損益の計算や確定申告書類の作成、および納税をしなければなりませんが、特定口座を利用すると、証券会社などが投資家に代わって計算した譲渡損益が記載された「特定口座年間取引報告書」をもとに、簡単に確定申告書類の作成ができます。
さらに、「源泉徴収あり」を選択した場合は、証券会社などが投資家に代わって納税するため、確定申告をする必要がありません(確定申告をすることも可能です)。
なお、「源泉徴収ありの特定口座」に配当などを受け入れることで、当該口座内で生じた譲渡損失と、確定申告をすることなく損益通算が可能になっています。
また、2016年からは、公社債や公社債投信も特定口座で取り扱うことができるようになりました。

※当ページは、2023年2月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。

ワンポイント

特定口座を利用するかどうかは投資家の選択によりますが、確定申告を避けたいときには、「特定口座(源泉徴収あり)」が便利です。譲渡益を申告しなければ、たとえば専業主婦の取引の場合(他に所得がなければ)、夫の「配偶者控除・配偶者特別控除」の適用に影響を与えません。必要に応じて確定申告をすることも可能ですので、まずは手続きが煩雑でない「特定口座(源泉徴収あり)」から始めるのもよいでしょう。

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